化粧品等の表示⑦~製造販売元について~
2017.11.07
【※2017年11月07日現在の情報です】
OEMメーカーを利用する場合は、必ずしも自社で製造販売元の法的資格・許可を取得する必要はありません。依頼先であるOEMメーカーが製造販売元を取得していれば、それでまかなえます。
化粧品の裏面をみると発売元と製造販売元の2つの名称が書かれている場合と製造販売元しか書かれていない場合があります。実は、発売元と製造販売元は全く違うものです。
●製造販売元とは
化粧品には[製造販売元]と記載されています。
製造販売元は、製造販売業の法的資格・許可を受けています。製品の全管理責任を負う企業として「名称」「住所」の表示記載が義務付けられています。
名称⇒登記された法人の名称
住所⇒総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地
※住所は、登記上の本社や工場とは限らないので注意
●化粧品の製造・販売に必要な3つの【元】
●記載例
製造販売元のみ表示する場合
「製造販売元」の文字の記載は不要
●記載場所
直接の容器もしくは直接の被包
外部の容器又は外部の被包(直接の容器もしくは直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合)
●記載方法
邦文で明瞭に記載
●文字の大きさ
文字の大きさの規定があるのは【販売名】【種類別名称】【原産国】の3項目になります。製造販売元の文字の大きさは定められていません(一般的に読める文字の大きさで記載すれば問題はありません)が、発売元等と併記する場合は、製造販売元情報の文字の大きさは発売元と同じか、それ以上で記載してください。
※発売元を大きく書いて、製造販売元を小さく書くことができない。
【※2017年11月07日現在の情報です】