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粧品とは

化粧品とは

医薬品医療機器等法第2条第3項で、化粧品は次のように定義付けられています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
石けん、歯磨き剤、シャンプー、リンス、スキンケア用品、メイクアップ用品などが化粧品に該当します。
つまり化粧品は、メイクアップなどによってキレイに見せたり、肌や髪をすこやかに保つために使用し、
しかも作用が緩和(ここが化粧品の難しいところなのですが)でなければならない、とされています。
化粧品は「驚くほどの効果でシワが消える!」とか「塗るだけで肌のシミがなくなる!」ような役割は果たせないわけです。

薬部外品とは

予防効果等を謳う、いわゆる薬用化粧品は、医薬品医療機器等法上は化粧品ではなく「医薬部外品」となります。
ポジションとしては「化粧品」と「医薬品」の間となり、効果・効能が認められた成分が配合されているが、あくまで「治す」ものではなく「予防する」ことに重点がおかれています。
製品の種類としては、薬用歯磨き剤、制汗スプレー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品(化粧水、クリーム、シャンプーetc)などになります。

医薬部外品は化粧品と異なり、認められた成分が配合されていれば「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」「あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ」「育毛」などの効能効果を持たせることも可能です。
医薬部外品は厚生労働省の承認を得なければ製造販売することができず、その準備には時間もコストも多めにかかります。化粧品に比べると少しハードルが高いといえるでしょう。