化粧品等の表示⑩~使用期限について~
2018.05.08
【※2018年05月08日現在の情報です】
●一般的な化粧品(未開封)の使用期限
基本的には製造から約3年間が使用期限となっています。しかし食品と異なり実際には多くの化粧品に使用期限や製造日が記載されていません。
●化粧品に使用期限や製造日が記載されていない理由
薬機法で使用期限の表示については、適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品については、使用期限や製造日の表示義務はないとされています(2018年4月19日現在)
一般的な化粧品は未開封であれば、3年以上も品質が保たれる化粧品がほとんどで、使用期限や製造日が記載されていない製品が多いと言われています。
3年以内に性状及び品質が変化する恐れがある化粧品については使用期限や製造日の表示が義務づけられています。
●使用期限の記載が必要な場合のポイント
製品の性状・品質が製造してから未開封で3年以内に変化するか?が重要なポイントになります。
【法的対象品目】
①アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類を含有する化粧品
②酵素を含有する化粧品
③製造/輸入後、適切な保存条件下で3年以内に性状・品質が変化する恐れのある化粧品
※製造/輸入後、適切な保存条件下で3年を超えて性状・品質が安定なものは記載の必要はない
●記載場所
直接の容器もしくは直接の被包
外部の容器又は外部の被包(直接の容器もしくは直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合)
●記載方法
邦文で明瞭に記載
使用期限の表示は月単位まで記載
下記の例のように表示を簡略化してもよいが、表示した年月の意味を明確にするために「使用期限」等の文字を付して記載
【表示例】
「使用期限 平成30年4月」、「使用期限 30年4月」、「使用期限 30.10」「使用期限 2018.10」など。
●文字の大きさ
文字の大きさの規定があるのは【販売名】【種類別名称】【原産国】の3項目になります。
使用期限の記載の文字の大きさは定められていません。
※一般的に読める文字の大きさで記載すれば問題はありません。
【※2018年05月08日現在の情報です】