化粧品等の表示②~種類別名称について~
2017.05.08
【※2017年5月8日現在の情報です】
●種類別名称とは
一般消費者が製品を選択する際の基準となる名称で製品の本質を表す名称です。
「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1」に定められている名称を用いて表してください。
販売名の中に種類別名称もしくは代わるべき名称が含まれる場合は表示を省略することができます。
例えば下記のように販売名の中に【ボディソープ】という名称が含まれる場合は、この販売名を見れば何の製品か分かるために種類別名称を販売名と重複して表示する必要はありません。
種類別名称もしくは代わるべき名称に以下をつけ加えることが可能です。
①使用部位
例:ヘア(用)、フェース(用)、アイ(用)、リップ(用)など
②用途
例:エモリエント、モイスチャー、肌タイプ(普通肌用など)など
③剤系
例:オイル、リキッド、ジェル、クリーム、ローション、フォームなど
④多目的な機能を持つ化粧品
例:クレンジング、マッサージ、マッサージクリーム、パックなど
※種類別名称は[化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1]でご確認ください
●種類別名称とは
直接の容器もしくは直接の被包
外部の容器または外部の被包
●記載方法
邦文で目立つように< >括弧や枠組み、色変え、太文字等で記載してください。
(例)
<ボディソープ> (ボディソープ) ボディソープ ボディソープ ボディソープ
●文字の大きさ
7ポイント以上で記載してください。表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは30mL以下)は規定はありません。
【※2017年5月8日現在の情報です】