化粧品等の表示⑧~お問い合わせ先について~
2018.02.01
【※2018年02月01日現在の情報です】
●お問い合わせ先とは
一般消費者からお問い合わせがあった場合、正確且つ速やかに応答できる連絡先です。
※一般消費者からのお問い合わせ先として開設している相談窓口機関です。
- *発売元が製造販売の資格を持っておりパッケージ等へ製造販売元として記載される場合は、発売元等の表示は省略できます。
- *お問い合わせ先が製造販売元と同一の場合は、製造販売元の名称・住所に続いてお問い合わせ先を記載します。
- *製造販売元がお問い合わせ窓口を設けていない場合は、別途お問い合わせ窓口を設けている発売元などの名称と共にお問い合わせ先を記載します。
●発売元とは
その化粧品を販売する会社。発売元が製造販売業者と異なる場合は発売元を表示することができます。
お問い合わせ先が製造販売元でなく、発売元の場合にお問い合わせ先として発売元を記載します。
●記載場所
・直接の容器もしくは直接の被包
・外部の容器又は外部の被包(直接の容器もしくは直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合)
●記載方法
邦文で明瞭に記載
事業者が一般消費者からのお問い合わせ先として開設している相談窓口機関の電話番号を表示(※名称及び住所も可)
電話によるお問い合わせの体制が取れない場合は、例外的に製造販売業者等の住所でも可としているが、基本的にはお問い合わせ機関の電話番号を表示。
電話番号の前に「お問い合わせ先」を付記することは義務づけられていないが、表示面積に余白があり、お問い合わせ先である旨が一般消費者に分かりにくい場合は「お問い合わせ先」を付記する。
[表示例]
お問い合わせ先 : 06-1234-5678
お客様相談窓口 : 06-1234-5678
●記載の省略
お問い合わせ先については、消費者の使用時に必要な情報であるため、使用説明書等に表示されている場合は、直接の容器又は直接の被包、外部の容器又は外部の被包への表示は省略できる。
●文字の大きさ
文字の大きさの規定があるのは【販売名】【種類別名称】【原産国】の3項目になります。お問い合わせ先は定められていません(一般的に読める文字の大きさで記載すれば問題はありません)が、製造販売元以外に発売元等を併記する場合は、文字の大きさは製造販売元と同じか、それ以下で記載してください。
※発売元を大きく書いて、製造販売元を小さく書くことができません。
【※2018年02月01日現在の情報です】