化粧品等の表示①~販売名について~
2017.03.29
【※2017年3月29日現在の情報です】
●化粧品に必要な表示
化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、製造番号など
製品に関する情報の表示が必要です。その表示は化粧品が直接入っているボトルや箱に行わなければなりません。
●化粧品の表示に関する公正競争規約第4条
化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。
ただし、公正競争規約施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。
1.種類別名称
2.販売名
3.製造販売業者の氏名及び名称及び住所
4.内容量
5.製造番号又は製造記号
6.厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品については、その使用期限を明記。上記化粧品の他、3年以内に性状や品質が変化するおそれのある化粧品についても、使用期限を明記。
7.厚生労働大臣の指定する成分
8.原産国名
9.公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
10.問い合わせ先
●化粧品の販売名の付け方について
製造販売する商品毎に販売名を付けて、化粧品製造販売届を各都道府県の薬務課に届けます。
届出をしていないものは、販売することはできません。
化粧品の販売名の付け方には、さまざまな規則があり、各都道府県でも微妙に解釈が異なる場合もあるようです。
迷った場合は管轄の薬務課へ事前に連絡をし、この販売名はどうか?と確認、相談することも可能です。
●販売名を考える前に!
他社の商標権を侵害していないかチェックすることも必要です。
特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
●販売名に用いることの出来ない例(一部)
既存の医薬品や医薬部外品と同一の名称
虚偽・誇大または誤解を招く名称
配合されている成分のうち、特定の成分の名称
他社が商標を有している名称
ローマ字のみの名称
アルファベット、数字、記号等が過半数の名称
剤型と異なる名称
化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するもの
医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称
※化粧品の効能効果を逸脱した表現(医薬品、医薬部外品の効能効果を暗示している等)にならないように注意してください。
●記載場所
直接の容器もしくは直接の被包
外部の容器または外部の被包
●記載方法
邦文で明瞭に記載してください。
●文字の大きさ
7ポイント以上で記載してください。
表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは30mL以下)は規定はありません。
●シリーズ製品の販売名について
着色剤や香料のみが異なる色違いや香り違いは販売名に加えて、色または香りの識別に関する部分を、例えば、VNVローションに香料違いの2種(ラベンダーとローズ)があった場合。
【※2017年3月29日現在の情報です】