化粧品等の表示⑤~全成分について~
2017.08.17
【※2017年8月17日現在の情報です】
化粧品を製造、販売するためには、消費者がアレルギー等の皮膚障害を起こすおそれのある製品の使用を避け、さらに商品選択をより容易にするため、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき全成分を表示しなければいけません。
※2001年の4月から化粧品の成分は全成分の表示が義務付けられた。
※「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称は「医薬品医療機器等法」
表示に使用する成分の名称は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を使用してください。日本化粧品工業連合会によって設けられた「全成分表示名称委員会」にてリストを公表しています。新成分の名称は、順次リスト追加されていくことになります。
●記載方法
①成分の名称
邦文名で記載してください。
②記載順序
製品における配合量の多い順に記載してください。
※「1%以下の成分」と「着色剤」については、順不同に記載してもよい
③キャリーオーバー成分
2001年の4月から化粧品の成分は全成分の表示が義務付けられましたが、キャリーオーバーの成分は表示しなくてもいいという特例が設けられています。
※キャリーオーバー成分とは配合成分に付随する成分(不純物を含む)や、エキスを抽出する際に使用されたり原料を安定させる目的で配合されている極少量しか含まれていない成分のことを言います。
④混合原料(プレミックス原料)
混合されている成分毎に記載してください。
⑤抽出物
抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒に分けて記載してください。
⑥香料
着香剤として使用する成分名は「香料」と記載してもいいです。
※香料は多成分からできている混合物だが、これを一つの成分としてみなす。
⑦シリーズ製品(着色剤)
シリーズ製品とは着色剤や香料のみが異なる色違いや香り違いの製品をシリーズ製品と言いそのようなシリーズ製品においては「+/-」の記号の後に当該当シリーズ製品に配合されている全ての着色剤を表示してもいいです。
●記載の省略
成分の名称が、以下のいずれかに記載されている化粧品は、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略できます。
- ①外部の容器又は外部の被包
- ②直接の容器等に固着したタッグ又はディスプレイカード
- ③内容量が50g又は50mL以下の化粧品、及び上記①と②に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品に添付する文書
- ④外部の容器等を有する化粧品のうち、内容量が10g又は10mL以下の直接の容器等に収められた化粧品にあっては、外部の容器等に添付する文書、又は直接の容器等に添付する文書及びディスプレイカード。
※③④において、製品に固着しない添付文書に全成分を記載する場合は、直接の容器等に添付する文書がある旨を記載すること。
【※2017年8月17日現在の情報です】