化粧品(医薬部外品)の製品の表示内容と法規
これらの表示内容の規制は慣れれば難しくはありませんが、化粧品・医薬部外品との違いや容器の形状や面積によって物理的に表示できない場合の措置、直接の容器・包装・添付文書などへの表記の仕方など、組み合わせパターンによって複雑になってきます。表示内容の基本パターンはOEMメーカーに依頼して作ってもらう方が時間を短縮できます。
化粧品の表示
化粧品の容器やパッケージには、おおむね下記の事項を表示しなければなりません。(医薬部外品については多少異なります)
販売名
化粧品の場合は、製造販売業者が行政に届出を行った正式な名称を記載します。(医薬部外品の場合は厚生労働省の承認が必要)
種類別名称
消費者が販売名称を見て、化粧品の種類を特定しにくい名称である場合に《化粧水》《クリーム》などわかりやすい表示が必要になります。
商品名を見て種類がすぐわかる商品(ABC化粧水、DEF美容液など)では種類別名称は省略されることがあります。
内容量
中身の内容量をグラム(g)やミリリットル(mL)などで表示します。
実際の生産品においても表示された内容量を満たす必要がある(表示量との差は-3%以内)ため、表示容量を決定する際には容器見本で生産現場でのチェックを行います。
10gまたは10mL以下である場合は表示を省略できます。
ご使用方法
消費者が製品をどのように使うのが適切かを記載します。
全成分
水を含む全ての配合成分の名称表示が必要です。化粧品と医薬部外品では記載方法は異なります。
ご使用上の注意
消費者に安全に適切に使用してもらえるよう、製造物責任の側面からも記載が必要です。
製造販売元
委託クライアントが製造販売業の許可をもっていない場合は、多くの場合OEMメーカーが製造販売業者となります。
社名住所は「製造販売責任者」が業務を行っている場所の所在地となりますので、必ずしもOEMメーカーの本社や工場などとは限りません。
お問い合わせ先
消費者からの問い合わせに正確且つ迅速に対応できる連絡先として基本的には電話番号(主には販売元の窓口)を記載します。
原産国名
中身が作られた国が原産国となります。
使用期限
基本的には製造から約3年間が使用期限となっています。
しかし食品と異なり実際には多くの化粧品に使用期限や製造日が記載されていません。
リサイクル表示
容器・パッケージの素材が紙またはプラスチックである場合、そのマークを記載します。消費者が容器包装リサイクル法に則って適切に処理できるようにすることを目的にしています。
製造番号又は製造記号
製品の出荷後でも情報がトレースできるように製品には製造番号が記載されます。
製造番号を確認することで「いつ作られた製品か」等がわかるようになっています。
多くは製品の底面などに直接印字されています。