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粧品のライセンス

化粧品を製造し、市場に出荷するには実は都道府県の許可が必要であることをご存知でしょうか?(医薬部外品の場合は国の承認が必要)
意外に思われるかもしれませんが、化粧品や医薬部外品(薬用化粧品)には、「医薬品」と同じ「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」(旧薬事法)という法律に基づいて製造、販売されているのです。
化粧品等を製造販売するために必要なライセンスを簡単にご紹介しましょう。

造業の許可

製造業は製造のための設備や機器が必要です。
化粧品製造のための必要な設備や機器を所持・維持し、責任者(責任技術者)を定めた上で、各都道府県の薬務課に業を行う旨の許可を申請しなければなりません。

造販売業の許可

製造販売業は、化粧品等の製造行為は行いませんが、製造が適切に行われた事を確認し、製品の品質や有効性について、全責任を負うことになります。
従って、多くの基準に沿って製造業者を管理するために、「総括製造販売責任者」「安全管理責任者」「品質管理責任者」を定めた上で、同じく各都道府県の薬務課に申請します。

入が容易な化粧品ビジネス

化粧品等を販売するための責任は「製造販売業者」が負うことになるため、化粧品ビジネスを行うために特別なライセンスは必要ありません。
多くの化粧品ビジネスを行う企業は、「製造販売業」を取得している会社に業務委託をすることで、容易に化粧品ビジネスに参入することができるのです。