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【※2017年3月29日現在の情報です】

化粧品の表示

●化粧品に必要な表示

化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、製造番号など
製品に関する情報の表示が必要です。その表示は化粧品が直接入っているボトルや箱に行わなければなりません。

●化粧品の表示に関する公正競争規約第4条

化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。
ただし、公正競争規約施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。

1.種類別名称
2.販売名
3.製造販売業者の氏名及び名称及び住所
4.内容量
5.製造番号又は製造記号
6.厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品については、その使用期限を明記。上記化粧品の他、3年以内に性状や品質が変化するおそれのある化粧品についても、使用期限を明記。
7.厚生労働大臣の指定する成分
8.原産国名
9.公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
10.問い合わせ先

容器のみの場合の例