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【※2017年3月29日現在の情報です】

販売名について

●化粧品の販売名の付け方について

製造販売する商品毎に販売名を付けて、化粧品製造販売届を各都道府県の薬務課に届けます。
届出をしていないものは、販売することはできません。
化粧品の販売名の付け方には、さまざまな規則があり、各都道府県でも微妙に解釈が異なる場合もあるようです。
迷った場合は管轄の薬務課へ事前に連絡をし、この販売名はどうか?と確認、相談することも可能です。

●販売名を考える前に!

他社の商標権を侵害していないかチェックすることも必要です。
特許・実用新案、意匠、商標について、キーワードを入力して簡易検索ができます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

●販売名に用いることの出来ない例(一部)

既存の医薬品や医薬部外品と同一の名称
虚偽・誇大または誤解を招く名称
配合されている成分のうち、特定の成分の名称
他社が商標を有している名称
ローマ字のみの名称
アルファベット、数字、記号等が過半数の名称
剤型と異なる名称
化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するもの
医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称
※化粧品の効能効果を逸脱した表現(医薬品、医薬部外品の効能効果を暗示している等)にならないように注意してください。

●記載場所

直接の容器もしくは直接の被包
外部の容器または外部の被包

●記載方法

邦文で明瞭に記載してください。

●文字の大きさ

7ポイント以上で記載してください。
表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは30mL以下)は規定はありません。

●シリーズ製品の販売名について

着色剤や香料のみが異なる色違いや香り違いは販売名に加えて、色または香りの識別に関する部分を、例えば、VNVローションに香料違いの2種(ラベンダーとローズ)があった場合。

識別部分

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