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【※2018年03月14日現在の情報です】

原産国名について

●原産国名とは

原産国とは、化粧品等を製造した事業所が所在する国のことです。
下記の行為のみ行う国は原産国とはしません。

  • *ラベルを付け、タッグ、ディスプレイカード等の表示を施すこと
  • *外装を施すこと
  • *単に詰め合わせ、または組合せること。

世界地図

【例】
ポイントは【バルク製造】を行った国=原産国になります

●記載場所

直接の容器もしくは直接の被包
外部の容器又は外部の被包(直接の容器もしくは直接の被包に表示された事項が、外部の容器や又は外部の被包を透かして安易に見ることができない場合)

●文字の大きさ

7ポイント以上で記載してください。
7ポイントで表示が困難な場合は4.5ポイント以上、小型容器(30gまたは30mL以下)は規定はありません。

●記載方法

【表示例】
「原産国 日本」、「日本製」、「MADE IN JAPAN」など、国名又は地名は、一般消費者が理解できるものに限ります。(※一般消費者によって明らかに国産品であることが認識されるものは表示不要。)
ただし、外国の国名、地名、国旗、紋章、その他これらに類するものの表示や、外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称、又は商標の表示、文字による表示の全部または主要部分が外国の文字で示されている場合は、国産品であっても原産国の表示が必要。

●記載の省略

外部の容器又は外部の被包に原産国名が表示されている場合には、直接の容器又は直接の被包における表示を省略することができます。