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【※2018年06月22日現在の情報です】

リサイクル表示について

●リサイクル表示とは?

リサイクルの表示(識別マーク)は消費者のゴミの分別を容易にして、市町村の分別収集を促進する役割があり、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて、飲料用のスチール缶やアルミ缶と食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装には、リサイクルマークをつける義務があります。

化粧品・医薬部外品の容器包装において

●リサイクル表示が必要な材質

紙製容器包装
プラスチック製容器包装

●リサイクル表示が不要な材質

ガラス、金属など容器包装
ダンボール製容器包装

●対象外となるもの

配送するための輸送用の包装
業務用品
試供品等のいわゆるサンプルと呼ばれるもの
中身が入っていない空容器

●記載場所

直接の容器もしくは直接の被包

※原則として、個々の容器包装ごとに行います。
しかし、多重容器包装等で、同時に廃棄されると考えられるものは、表示をそれらのどれか1つに、一括表示することで個々に表示する必要はありません。

●デザイン・色調

容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明、かつ容易に識別できる限りにおいて、マークの色、抜き文字、線幅、スリット、フォントの装飾を事業者判断で施すことは可能です。

●マークと文字の大きさ

マークと文字の大きさ

【マーク】
印刷・ラベルでは高さ6mm以上
刻印・エンボスでは高さ8mm以上

【文字】
部材名の文字等は、印刷・ラベルは6ポイント以上、刻印・エンボスは8ポイント以上で記載してください。

リサイクル表示の例

化粧箱なし化粧水
ボトル/中詮/キャップ/シュリンクフィルム
全てプラスチックの場合

リサイクル表示の例

●材質表示

材質表示は、法的規制がなく表示を義務づけられていませんが、自主的な取り組みで表示スペースに余裕がある場合は、出来るだけ表示することを推奨しています。

<材質表示の例>
ポリエチレン:PE/ポリプロピレン:PP/ポリエチレンテレフタレート:PETなど

リサイクル表示(材質表示あり)の例

化粧箱なし化粧水
ボトル/中詮/キャップ/シュリンクフィルム
材質が下記の場合
ボトル:PET、中詮:PE、キャップとシュリンクフィルム:PP

リサイクル表示(材質表示あり)の例

●複合材質表示

複合材質とは複数の材質で構成されたものです。
主要構成材料を含む2つ以上の略称(記号)を並べて表示し、主要構成材質の略称(記号)には下線を付けてください。

リサイクル表示(複合材質表示あり)の例

化粧箱なしハンドクリーム
チューブ/キャップ/シュリンクフィルム
材質が下記の場合
チューブ胴部:PEとEVOHの多層、肩部:LDPE、キャップとシュリンクフィルム:PP

リサイクル表示(複合材質表示あり)の例

リサイクル表示(簡単に分別できないシャンプー容器)の例

シャンプーなどに使われている容器の場合、簡単に分別できないポンプ部(例:ノズルやヘッドやパッキンやストロー)などは一体としてみなし一括表示が可能です。
※異なる素材からなる場合は、重量の重い素材での識別表示とします。

化粧箱なしシャンプー(材質表示なし)
ボトル/ポンプ/シュリンクフィルム
全てプラスチックの場合

リサイクル表示(簡単に分別できないシャンプー容器)の例

識別表示ルールの詳細については、経済産業省ホームページ「識別表示について」をご参照ください。